公職追放 1946年
日本の敗戦後、1946(昭和21)年1月4日、連合国軍総司令部(GHQ)の指令により、以下に定められた人物たちが公職に就くことを禁止された占領政策のひとつ。
1.戦争犯罪人
2.陸海軍の職業軍人
3.超国家主義団体等の有力分子
4.大政翼賛会等の政治団体の有力指導者
5.海外の金融機関や開発組織の役員
6.満州・台湾・朝鮮等の占領地の行政長官
7.その他の軍国主義者・超国家主義者
この結果、1948(昭和23)年5月までに、約21万人が追放された。
その後、労働運動の激化、さらに大陸での国共内戦や朝鮮戦争などによる共産主義勢力の伸長により、GHQは占領政策を転換し、追放指定者は日本共産党や共産主義者へと変わった(レッドパージ)。
公職追放令は、1951(昭和26)年に緩和され、翌1952年のサンフランシスコ講和条約の発効と同時に廃止された。
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