禁中並公家諸法度発布 1615年
禁中並公家諸法度は、17ヵ条からなる江戸幕府の朝廷統制の基本法令。
1615(元1)年7月17日に二条城で、関白二条昭実・将軍秀忠・大御所家康の3名が連署して制定された。
この中で幕府は、天皇の行うべき第一は学問であり、学ばなければ太平を致すことはできないとし、第二に和歌をよくし、第三に有職故実を学べと説いている。以下、上皇・諸公家等の役儀・身分・服制などが定められている。その中の服制に関する条文では、天皇が高徳の僧・尼に紫衣の勅許を与えることを制限している。これが後の紫衣事件の基となる。
なお、その前の段階として、2年前の1613年に「公家衆法度」と「勅許紫衣の法度」を発布している。
こうして実際に残された天皇の権限は、幕府の承諾を得て行う年号・暦の制定と官位授与だけとなった。