己酉約条 (きゆうやくじょう) 朝鮮・対馬間条約 1609年
1609(慶長14)年、李氏朝鮮と対馬・宗氏との間で結ばれた条約。慶長条約ともいう。成立年が干支の己酉の年に当たるためこの名がある。日本から朝鮮へ渡航する使者の資格や船、接待等に関して定めた。
具体的な主な内容は以下の通りで、文禄・慶長の役による関係断絶後だけに、それまでに比べ厳しい内容となっている。
1.朝鮮で接待される日本側の資格者は、将軍・宗氏の各使者と朝鮮から官職を授けられた対馬の役人に限る。
2.対馬の歳遣船(年間貿易船)を20隻にする。
(以前は30隻)
3.対馬島主への歳賜(年間に与える量)米、大豆合わせて100石とする。(以前は200石)
4.すべての渡航船は、対馬島主の渡航証明書を持参すること。
5.日本人の往来は釜山のみとし、釜山に倭館(日本人居留地)の設置を認める。
そして、日本人の漢城(ソウル)への往来は一切認めないという処置であった。
これにより対馬藩は朝鮮との貿易を再開した。