大日本帝国憲法の発布 1889年
大日本帝国憲法は、1889(明治22)年2月11日、欽定憲法として発布され、翌1890(明治23)年11月29日に施行された。
政府は、明治十四年の政変の際に憲法を制定する方針を定めて、伊藤博文らをヨーロッパに派遣し憲法調査に当たらせた。伊藤らは主としてドイツ流の憲法理論を学び、帰国後、憲法制定・国会開設の準備を進めた。
1886(明治19)年末頃から、憲法草案の作成作業が国民に極秘のうちに進められた。
起草には、伊藤、井上毅、伊藤巳代治、金子堅太郎らが当たり、ドイツ・プロシア憲法を模範としていた。この草案は天皇臨席のもとに枢密院で審議が重ねられ可決された。
憲法の発布により、天皇中心の国家体制が確立されるとともに、国民の権利と自由が認められ、国政参加の道が開かれた。しかしこれらは今日の民主主義の観点からすれば不十分であった。
いずれにせよ、憲法が制定されたことによって、日本は憲法と議会をもつ近代国家の道を歩み始めたのである。
【補説】
枢密院 伊藤博文
大日本帝国憲法草案審議のため1888(明治21)年に設置された天皇の諮問機関。勅撰による議長(初代伊藤博文)・副議長と元勲・練達の人からなる枢密顧問官などで構成され、憲法・皇室典範・条約・緊急勅令など国政に関する重要事項を審議した。「憲法の番人」と称したが、実際は藩閥官僚・軍人が多数を占め、貴族院とともに政党政治の発達を抑制した。1947年日本国憲法施行とともに廃止された。