江戸時代 農村の統制・百姓の税負担

2023年5月1日

1.領主が領地ごとに賦課するもの

年貢=本途物成(ほんともとなり)

田畑にかかる税。石高の40~50%を納めることが村全体の責任とされた。(四公六民、五公五民)

年貢の課税方法には、主に検見法と定免法の二つの方法があった。
検見法は、1年ごとに収穫高を調査した上で課税するもので、年貢の額は、その年の収穫高に左右された。

定免法は、過去の収穫高を基にして一定期間同額の年貢を課税するもので、年貢の額は、収穫高に左右されず一定の額が確保された。

小物成(こものなり)

田畑以外の山野河海の利用や農業以外の副業などにかかる税。

高掛物(たかがかりもの)

村高(村の石高)や持高(土地の石高)にかかった税。

運上・冥加

 特定の仕事に賦課される税。

上納金

臨時の事業や財政の穴埋めのために賦課される税。

2.幕府が国別・地域別に賦課するもの

国役(こくえき)

藩から命令された土木工事に参加する。

村役(そんえき)

村のための土木工事に参加する。

助郷役(すけごうえき)

荷物運びなど宿場の応援。

 

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江戸

Posted by kojiro