江戸時代 農村の統制・百姓の税負担
1.領主が領地ごとに賦課するもの
①年貢=本途物成(ほんともとなり)
田畑にかかる税。石高の40~50%を納めることが村全体の責任とされた。(四公六民、五公五民)
年貢の課税方法には、主に検見法と定免法の二つの方法があった。
検見法は、1年ごとに収穫高を調査した上で課税するもので、年貢の額は、その年の収穫高に左右された。
定免法は、過去の収穫高を基にして一定期間同額の年貢を課税するもので、年貢の額は、収穫高に左右されず一定の額が確保された。
②小物成(こものなり)
田畑以外の山野河海の利用や農業以外の副業などにかかる税。
③高掛物(たかがかりもの)
村高(村の石高)や持高(土地の石高)にかかった税。
④運上・冥加
特定の仕事に賦課される税。
⑤上納金
臨時の事業や財政の穴埋めのために賦課される税。
2.幕府が国別・地域別に賦課するもの
①国役(こくえき)
藩から命令された土木工事に参加する。
②村役(そんえき)
村のための土木工事に参加する。
③助郷役(すけごうえき)
荷物運びなど宿場の応援。
≪スポンサーリンク≫
ペン立て|赤いリンゴ Chamelety | 金属加工 | 速水製作所 |BECOS (thebecos.com)