衆議院議員選挙法改正 1945年
1945(昭和20)12月17日、衆議院議員選挙法が改正、公布された。
改正前の衆議院議員選挙法では、選挙権が与えられていたのは25歳以上の男性のみであったが、改正後は婦人参政権が認められ、20歳以上のすべての国民に選挙権が、25歳以上のすべての国民に被選挙権が与えられた。
改正前の衆議院議員選挙法では、選挙権が与えられていたのは25歳以上の男性のみであったが、改正後は婦人参政権が認められ、20歳以上のすべての国民に選挙権が、25歳以上のすべての国民に被選挙権が与えられた。