日本国憲法公布 1946年
主権在民・平和主義・基本的人権の尊重
1945(昭和20)年10月、幣原喜重郎内閣はGHQに憲法改正を指示され、改正試案を作成した。
しかし、それは旧来通り天皇の統治権を認める保守的なものだったため、GHQは自ら英文の改正草案(マッカーサー草案)を急遽作成し、1946(昭和21)年2月、日本政府に提示した。
政府はこれにやや手を加えて和訳したものを政府原案として発表した。
新憲法制定は手続き上、大日本帝国憲法を改正する形式をとり、改正案は衆議院と貴族院で修正可決されたのち、日本国憲法として1946(昭和21)年11月3日に公布され、1947(昭和22)年5月3日から施行された。
新憲法は、主権在民・平和主義・基本的人権の尊重の3種類を明らかにした画期的なものであった。
国民が直接選挙する国会を「国権の最高機関」とする一方、天皇は政治的権力をもたない「日本国民統合の象徴」となった(象徴天皇制)。
また第9条第1項で「国際紛争を解決する手段」としての戦争を放棄し、第2項で「前項の目的を達するため」戦力は保持せず、交戦権も認めないと定めたことは、世界にも例はない。
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